交通事故賠償
- 事故による怪我の治療をしたい
- 事故から時間が経ってから痛みが出てきた
- できれば保険の範囲内で治療をしたいが、よくわからない
- 保険が使えるところで治療をしたいがどこに行けばよいかわからない
- 自分が入っている保険と自賠責保険の違いがわからない
交通事故の賠償とは?|くまのみ整骨院グループ
交通事故を起こしてしまった場合、その事故に対して賠償する…つまり責任を取る必要がでてきます。事故で怪我をさせてしまったら治療費・慰謝料を支払わなければならなかったり、車両や物の修理代を支払ったりしなければなりません。自身が起こしてしまった事故でも、過失割合が相手よりも低い場合でも、“相手が不利益を被った”ことに対して発生するのです。
また、車を他者に貸した際に事故を起こしてしまったり、社用車で事故を起こしてしまったりした場合にも、車の持ち主が賠償責任を負わなければならないという“運行供用者責任”というものが、民法で定められているのです。たとえば、自家用車の場合は所有者が、さいたま市にも多くあるタクシー営業車の場合は雇用主である会社が運行供用者として責任を取ることになります。
運行供用者は、自動車の保有者はもちろん、自動車を貸した人、車の管理不足で盗難に遭い事故を起こされた際の持ち主、運転代行業者、タクシー・レンタカーの貸主などが挙げられます。ただ、この責任は人身事故のみに適応となり、対物は対象外です。
慣れない保険の事は当院へご相談ください|くまのみ整骨院グループ
事故賠償として注意しなければいけないのは、保有者に運行供用者責任が発生しない場合があります。無断で転貸されていた場合や管理を怠らずに盗難に遭った際は、基本的に運行供用者責任が発生しません。その場合、自賠責保険も支払われないケースもあります。
さいたま市にある『くまのみ整骨院』は、交通事故専門院です。交通事故治療はもちろん、治療費にかかわる自賠責保険の相談の知識も豊富にあるため、保険に対する相談も受けつけてくれます。事故後は怪我の不安や事故のショックに加え、慣れない保険についてや保険会社とのやりとりなど、ストレスも多くなりがちです。是非不安をお抱えであれば、さいたま市にある『くまのみ整骨院』へご相談ください。
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