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交通事故の治療期間の目安は?打ち切りを打診された場合の対処法も紹介

交通事故の治療期間の目安は?打ち切りを打診された場合の対処法も紹介

交通事故で怪我をしたときは、治療期間中にかかった費用を加害者側の保険会社に請求できます。しかし、保険会社が治療の途中で支払いの打ち切りを打診してくることもあるため、対応には注意が必要です。

今回は交通事故による怪我の治療期間の目安、治療を打ち切るタイミングを紹介します。あわせて、保険会社から治療の打ち切りを打診されたときの対処法も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

交通事故の怪我の治療期間の考え方

交通事故による怪我の治療期間とは、事故に遭い治療を始めてから、完治または症状固定に至るまでの期間をいいます。症状固定とは、怪我が完全に治ったとはいえないものの、これ以上治療しても改善が見込めない状態のことを指します。

治療期間は、保険会社の治療費の支払いの基準になるため重要です。治療期間中にかかった費用は加害者側に請求でき、保険会社が一括対応で直接病院に支払います。

また、治療期間は保険会社が支払う入通院慰謝料を算定する基準にもなります。治療期間が長引けば費用がかかるため、その分支払われる金額が大きくなるのです。

交通事故による怪我の治療期間の目安

怪我が完治、症状固定するまでの期間は、個人差が大きいものです。怪我の内容や重症度、回復具合によっても期間が変わります。

交通事故の怪我には「DMK136」と呼ばれる治療期間の基準が設けられています。保険会社が治療期間を判断する際に目安とするのは、次の日数です。

・D(打撲)の治療期間の目安は1か月

・M(むちうち)の治療期間の目安は3か月

・K(骨折)の治療期間の目安は6か月

それぞれ詳しくみていきましょう。

なお、交通事故で怪我をした場合でも、整骨院でケアを受けられます。一定の要件を満たせば保険会社から通院費用が支払われるため、あわせて下記の記事も参考にしてください。

交通事故で整骨院に通院できる?整骨院に通う流れや注意事項も解説

打撲の治療期間の目安は1か月

打撲は痛みや腫れが治ったら完治とされ、治療期間の目安は1か月です。打撲は交通事故の怪我のなかでは軽傷に分類されます。主な受傷原因は、事故の際に車のハンドルや扉にぶつかった、二輪車で転倒したなどです。

むちうちの治療期間の目安は3か月

交通事故に起因するむちうちの治療期間は、3か月が目安です。むちうちとは頸部外傷全般を指す言葉で、診断書に書かれる医学的な傷病名は次の通りさまざまです。

・外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)

・神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)

・脊髄損傷 など

むちうちは首まわりに強い衝撃がかかって生じる怪我で、しびれや痛みが後遺障害として残ることがあります。

骨折の治療期間の目安は6か月

骨折は交通事故の怪我のなかでも重傷に分類され、治療期間の目安は6か月です。交通事故では、次のようにさまざまな部位が損傷します。

・指

・脚

・鎖骨

・肩甲骨

・胸骨

・肋骨

・骨盤

・大腿骨

・頭蓋骨 など

目安は6か月でも、骨折の治療期間は事故の状況や部位によってさまざまです。大きな骨で治りにくい場合、損傷が非常に細かく治癒が難しいケースもあります。

交通事故による怪我の治療を終了するタイミング

交通事故の治療を終了するタイミングは、医師の判断によります。怪我の状態を診断し、完治・症状固定の判断ができるのは、国家資格をもつ医師のみです。同様に、医師は保険会社に提出する診断書を作成する役割を担っています。

交通事故による怪我の治療が長引いても、自己判断で通院を中断するのは危険です。再発や悪化のリスクがあるだけでなく、保険会社から支払われる慰謝料が減額されるケースもあります。症状が落ち着いて通院を中断したい場合は、まず医師に相談しましょう。

治療費の打ち切りを打診された場合の対処法

交通事故による怪我の治療費は、原則加害者側の保険会社から直接病院に支払われるため、費用負担を気にせず回復に専念できます。

しかし、保険会社が突然治療の打ち切りを通告してくることがあります。保険会社の一括対応は、法律上の義務ではありません。治療期間の目安をオーバーしたり過剰診療・漫然診療の疑いを持たれたりしたときに正しく対処しないと、保険会社の判断で支払いが打ち切られてしまいます。

通告を受けたときの注意事項は下記の通りです。放置したまま支払いを打ち切られると費用面で治療が難しくなるため、早めの対処が求められます。

・安易に打診に応じない

・医師が治療終了を判断しない限りは治療を続ける

・交渉が難しい場合は弁護士に相談する

それぞれを詳しく解説します。

安易に打診に応じない

安易に保険会社の打診に応じるのは危険です。打ち切りを受け入れてしまうと自己負担が大きくなり、治療やケアが継続できなくなるリスクがあります。通院期間や日数が減ったために受け取れる慰謝料が減り、不利になる可能性も高いのです。

治療が突然打ち切られたことで、後遺障害等級認定において不利になる可能性もあります。治療の打ち切りは、怪我が完治・状態固定していることが大前提です。保険会社から打診されたらまずは医師に相談し、治療終了かどうか確認しましょう。

医師が治療終了を判断しない限りは治療を続ける

保険会社が打ち切りを通告してきても、医師が治療の継続を勧める場合は指導に従う必要があります。受傷程度や身体の状態を診断し、必要な治療の指示を出せるのは、国家資格をもつ医師だけです。

保険会社が必要性を認めなくても、医師が勧めるのであれば治療は継続すべきです。保険会社に現状や医師の指導内容を説明して、治療期間の延長を交渉しましょう。

保険会社が交渉に応じないからといって、あきらめる必要はありません。いったん自己負担の立て替え払いで治療を継続し、最終的な示談のタイミングでまとめて請求する方法もあります。治療にかかった費用を明らかにするためにも、通院した際の領収書は確実に保管しておきましょう。

交渉が難しい場合は弁護士に相談する

治療の延長を保険会社と交渉するのが難しい場合は、弁護士に相談してください。保険会社が治療費の支払いを拒否している、減額を譲らずにトラブルに発展した場合でも、弁護士が間に入ればスムーズに解決を目指せるのでおすすめです。

弁護士は医師と連携して、保険会社との交渉を代行します。面倒な書類作成や提出、保険会社からの電話対応もすべて任せられるので、負担を大きく減らせます。保険会社が適切な支払いに応じない場合は訴訟等の対応もとれるので、まずは相談してみましょう。

まとめ

交通事故による怪我の治療期間は、治療を始めてから完治、または症状固定に至るまでの期間を指します。

突然保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は安易に受け入れず、医師に相談した上で保険会社に治療期間の延長を交渉するようにしましょう。

医師の許可があれば、交通事故後のケアは整骨院でも受けられます。治療期間が終了したあとのメンテナンスに、定期的に通うのもおすすめです。

くまのみ整骨院でも、交通事故のケアに対応しています。自賠責保険による施術が可能であり、窓口負担は原則0円です(※)。転院・整形外科との併用もできるため、交通事故による負傷にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

※例外の場合もございますので、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。

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