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整体は医療費控除の対象?控除を受けるための条件と4つのポイントを解説

整体は医療費控除の対象?控除を受けるための条件と4つのポイントを解説

整体院や整骨院での施術が、医療費控除の対象となると耳にしたことがある人もいるでしょう。そこで今回は、医療費控除について解説したうえで、整体院や整骨院での施術が医療費控除の対象になるのか、医療費控除を受けるにはどうすれば良いのかを紹介します。

医療費控除の適用範囲や申請する際のポイントもあわせて解説しますので、ぜひ最後まで一読ください。

そもそも医療費控除とは?仕組みを知ろう!

医療費控除とは所得控除のひとつで、医療費が一定の金額を超えた際に受けられる制度です。

控除の算出は、本人と生計をともにしている家族が1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費をもとにして行います。

そして、支払った医療費が10万円(もしくは年間所得の5%の額と比較して少ない方)を超えた場合に、支払額の一部の所得控除が受けられるのです。

ちなみに、医療費控除を受けるためには個人で確定申告をしなくてはいけません。年末調整では所得控除を受けられないので、覚えておきましょう。

整体院や整骨院での施術は医療費控除の対象になる?

医療費控除は、整体院や整骨院での施術がすべて対象となるわけではありません。施術によっては控除を受けられないこともあるので、どの施術が対象になるのかを事前に把握しておきましょう。

医療費控除の対象になるケース

医療費控除の対象になるのは、「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など」が「治療のために」行った施術の対価です。

ただし、整体院や整骨院での施術が医療費控除の対象となるには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

1.施術の目的が治療であること

2.施術者が国家資格を有していること

3.医師の診断書や同意書があること

対象となる症状の例は下記の通りです。

・捻挫(ねんざ)

・急性の打撲

・肉離れなどの挫傷

・不完全骨折(ひび)

・骨折

・脱臼

・負傷原因が明確な急性腰痛症

ただし、骨折、脱臼、不全骨折については、健康保険を適用する場合、応急手当を除き、事前に医師の同意が必要となります。

出典:国税庁「医療費を支払ったとき

医療費控除の対象にならないケース

医療費控除のポイントは、「誰が施術を行ったのか」「どんな目的か」です。

まず、負傷がはっきりしている症状の施術であっても、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など国家資格保有者による施術でなければ、医療費控除の対象にはなりません。民間の資格保有者による施術の場合は、医療費控除の対象外となるので注意しましょう。

そして、もう1点気を付けたいのが施術の目的です。施術の目的が疲れを癒すためや、慢性的な症状を緩和させるためだった場合は対象外となります。具体的には、以下の施術が医療費控除の対象外になるので覚えておきましょう。

・慢性的な肩こり、腰痛

・リラクゼーション

・健康維持

・疲労回復

・後遺症の緩和

・姿勢や骨盤などの矯正

医療費控除の対象範囲

治療のために必要な経費として認められれば、施術費だけでなく医療用品の購入費や交通費も申請できます。

医療用品の購入費は、治療の一環で必要となる湿布やテーピング、コルセットなどが該当します。たまに治療に必要だからと、マッサージ器の購入費やサプリメント代を計上しようと考える人がいますが、これらは医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。

また、治療を受けるためにかかった交通費も医療費控除の対象になります。交通費は原則バスや電車などの公共交通機関を利用する場合に限り、自家用車やタクシーなどを利用した交通費は対象になりません。

ただし、「バスが運行してなくて利用できなかった」などやむを得ない理由で公共交通機関が使えなかった場合は、タクシーでの交通費も対象になることがあります。

セルフメディケーション税制でも控除申請ができる

医療費控除の対象外であっても、「セルフメディケーション税制」を利用することで控除が受けられる場合があります。

セルフメディケーション税制とは、健康の保持・増進や疾病の予防のために一定の取り組みを行っている方が、対象となる市販薬を購入した際に所得控除を受けられる制度です。

自己または生計をともにする配偶者や親族のために、年間12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に適用されます。

<適用条件>

セルフメディケーション税制を利用できるのは、その年健康の保持・増進や疾病の予防のために一定の取り組みを行った居住者です。

一定の取り組みには、下記のようなものが含まれます。

・健康保険組合などの保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診・検診など)

・市区町村が健康増進事業として実施する健康診査

・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン接種など)

・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導

・勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

なお、市販の湿布薬にも対象となるものがあるため、購入時に確認することをおすすめします。

・参考:国税庁「セルフメディケーション税制とは」

医療費控除の申告手続きについて

実際に医療費控除の申告手続きを行う方に向けて、必要書類や手続きの方法を解説していきます。

医療費控除の申告に必要な書類

医療費控除に必要な書類などは以下の通りです。

・確定申告書

・医療費控除の明細書

・医療費通知書

・施術費等の領収書やレシート

・源泉徴収票

 ・還付金受け取り口座の通帳

・マイナンバーカード(マイナンバーを持っていない場合は、マイナンバーが記載された公的書類と身元確認書類)

確定申告書と医療費控除の明細書は税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードするかで入手できます。

医療費控除の明細書には施術を受けた人の氏名や病院の名称、支払った医療費の額などの記載項目がいくつかありますが、健康保険組合が発行した医療費通知書を添付すれば記載を一部簡略化することも可能です。

医療費控除の申告手続きの方法

前述したように、医療費控除の申告は確定申告にて行います。確定申告は2月中旬頃から3月中旬までの約1か月間に行うのが基本で、医療費控除の申告だけであれば1月1日から可能です。確定申告に必要な書類が準備できたら、税務署に提出します。

以前は施術を受けたことを証明する領収書やレシートを添付したものを提出する必要がありましたが、2017年度からは医療費控除の明細書のみの提出で申告が可能になりました。

ただし、明細書等は5年間の保管義務があります。税務署の調査で不明点があったときには提出を求められる可能性があるため、しっかりと整理して大切に保管しておきましょう。

マイナンバーカードで申告手続きする方法

マイナ保険証を使うと、マイナポータルから簡単に医療費控除を申請できます。領収書の保管が不要となり、確定申告の手間を大幅に削減することが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証利用し、医療費控除を申告するには、下記の5つのステップを完了する必要があります。

<申告の手順(5ステップ)>

STEP1. マイナンバーカードを申請・取得する

マイナンバーカードを持っていない場合、まずは申請しましょう。

STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請して登録する

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために登録が必要です。登録は、医療機関・薬局の受付、マイナポータル、セブン銀行ATMなどで行えます。

STEP3. 医療機関・薬局等でマイナンバーカードにて受付をする

受信時にマイナンバーカードを提示し、保険証として利用します。

STEP4. マイナポータルで医療費通知情報を確認する

医療費通知情報は、PCのほかスマートフォンアプリから確認できます。

STEP5. 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する

マイナポータルと確定申告等作成コーナーは連携しており、医療費通知情報が自動で反映されます。

<注意点>

・1年分のデータは毎年2月9日に反映されます。

・家族分の申告をする場合は、事前にマイナポータルで代理人の登録が必要です。

医療費控除を受ける際の4つのポイント!

 

条件を満たせば支払額の一部を控除してもらえる医療費控除は、控除を受ける際に押さえておきたいポイントがあります。整体院や整骨院選びにも関係してくるので、ぜひ覚えておきましょう。

1.なぜ施術を受けるのかはっきりさせる

医療費控除は施術が治療目的なのか、それともリラクゼーション目的なのかによって対象となるかどうかが決まります。

負傷原因がはっきりしており、なおかつ慢性的ではない症状の場合は「治療目的で通う」と明確にして、その意思をしっかりと施術者に伝えてください。

また、医療費控除を受けるためには、症状改善の施術を行ってくれる整骨院や整体院を選ぶことも重要なので事前にチェックしておきましょう。

2.健康保険の対象外でも医療費控除の対象になる

実は、健康保険外の自費施術を受けたときの費用であっても、医療費控除の対象になることがあります。そのポイントも、治療目的であるかどうかです。

治療目的を明確にするためには、医師による同意書または診断書が必要になるので、医療機関を受診して同意書等を発行してもらってください。

ほかにも、あん摩マッサージ指圧師等の国家資格を持つ者の施術であるかどうかが重要になります。その施術が対象になるかどうか分かりにくいときは、事前に確認しましょう。

3.領収書を必ずもらう

2017年分の確定申告からは領収書等の提出は不要になりましたが、1年間にかかった医療費の総額を算出するためにはレシートや領収書が欠かせません。正確な額を算出するためにもレシートや領収書は必ずもらい、5年間は大切に保管しておきましょう。

ちなみに、健康保険組合が発行した医療費通知書は、領収書の代わりにはなりません。

4.施術者の公的な資格を確認する

先述した通り、医療費控除を受けるためにはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師のいずれかの資格を持つ者の施術でなくてはいけません。

民間の資格保有者による施術は治療として認められないので、医療費控除を受けるなら施術者の資格を事前に確認して整骨院や整体院を選びましょう。

まとめ

医療費控除はあん摩マッサージ指圧師等の国家資格者が行う施術で、なおかつ治療目的であれば医療費控除の対象になります。民間資格保有者が行う整体や、リラクゼーション目的での施術は対象外になるので注意しましょう。

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