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景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びとお知らせ

この度、埼玉県より一般消費者に対し弊社の役務が実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示をおこなっていたとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)第7条1項に基づく措置命令(令和5年3月14日付)を受けました。

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